BUYMAの仕入れで関税が0円に?日欧EPAについて詳しく解説!

こんにちは、テルです!
今回は僕達BUYMAのバイヤーにとって大きな変化となった「日欧EPA」について詳しく解説します。

2019年2月1日、約5年にわたる交渉を経て、日本と欧州連合(EU)の経済連携協定(日欧EPA)が発効されました。

この協定の大きな柱となっているのは、日欧貿易における関税撤廃・引き下げです。
TVや新聞を見て「仕入れが安くなる!!」と喜んだ方も多いのではないでしょうか。

まさにその通りで、僕達バイヤーは日欧EPAを活用することで仕入れコストの削減が可能となります。
本記事で内容や適用条件をしっかり確認して、今後の利益確保にうまく繋げていってくださいね^^

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「EPA」とは?BUYMAではどんな影響がある?


それではさっそく、EPAの意味や目的を理解するところから始めていきましょう。

EPAとは「Economic Partnership Agreement」の頭文字を取ったもののことで、
日本語では経済連携協定と訳されます。

財務省のホームページでは、EPAについて以下のように書かれています。

経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)とは、2以上の国(又は地域)の間で、自由貿易協定(FTA:Free Trade Agreement)の要素(物品及びサービス貿易の自由化)に加え、貿易以外の分野、例えば人の移動や投資、政府調達、二国間協力等を含めて締結される包括的な協定をいいます。

・・・何やら難しい単語がたくさん並んでいますね^^;
これだけでは意味がわかりにくいですので、この先はもう少し噛み砕いてご説明していきたいと思います!

EPAを締結する目的

冒頭でも触れたように、日欧EPAは「日欧貿易における関税の撤廃および引き下げ」が柱となっています。

ご存知のとおり、関税とは海外からの輸入品が税関を通過する際に課せられる税金のこと。
皆さんも普段からBUYMAのオンライン仕入れで関税を支払っているかと思いますが、
そもそも関税は安い外国製品から自国の製品や産業を守るためにある制度です。

安い外国製品をそのままの価格で販売すると、高い国産品は売れにくくなってしまいます。
同じようなものを買うのなら安いほうがいいのは消費者心理として至極当然ですよね。

そこで外国製品に対して関税をかけることで価格差を小さくして、国産品が市場競争から
あぶれないようにしているわけですが、これは日本に限らず世界中どこの国でも同じです。

みんな自国の製品や産業を守りたいという思いがあるので、どんなに貿易が盛んになっても
関税をなくそうということにはなかなかなりません。

本来、貿易に関するルールは世界貿易機関(WTO)で加盟国の全会一致を原則として決められますが、
経済力も文化も違う160ヶ国以上が集まって話し合うとなると、そう簡単にうまくはいかないんです。

しかし、中には今回の日本とEU加盟国のように、お互いの利害が一致している国というのもあります。

そこで「全会一致が難しいのならば利害が合う国同士で独自の約束事を取り決めてしまおう!」
というのがEPAなんですね。

EPAは特定の国や地域に範囲を限定することでWTOが定めるルールよりも踏み込んだ内容を盛り込むことができ、
関税以外にも次のようなことが実現できるようになります。

EPA締結で実現できること

  • 食料や資源を安定的に確保・供給できる
  • 企業の海外進出が容易になる
  • 人的交流が拡大する  など
  • 締結国との経済的および政治的関係が強化される など
TERU
現在日本では、EU以外にもメキシコやシンガポール、タイ、インドネシアなどともEPAを締結しています。

日欧EPAがBUYMAに与える影響

今回の日欧EPAでは、欧州産のワインやチーズ、パスタといった身近な食材の関税が撤廃されることが
話題となりましたが、僕達BUYMAのバイヤーが気になるのは「アパレル製品の関税は?」ですよね。

コートやジャケット、シャツ、パンツ、スカートといったアパレル製品の関税についてもEPAの適用対象で、
原則として即時撤廃
ということになっています。

衣料品の関税率はこれまでも10%前後とそれほど大きな負担ではありませんでしたが、
僕も含めてEU加盟国から仕入れすることが多いバイヤーにとっては嬉しい話です^^

もっと大きく影響してくるのは毛皮やレザーを使用したアイテムで、即時撤廃にはならなかったものの、
これから10〜15年をかけて段階的に税率が引き下げられ、いずれは完全に撤廃されることが決まっています。

20〜30%かかっていた関税が0になるというのは、かなり大きいですよね!
仕入れにかかる経費を抑えられることで、今まで以上に利益を確保しやすくなるでしょう。

しかし、関税が撤廃されることによって「わざわざBUYMAで買わずに個人輸入をする
お客様が増えてくるのではないか?」と考えている方も中にはいらっしゃるかもしれません。

確かにそういうお客様が出てくる可能性はありえますが、個人輸入に対する心理的ハードルというのは
そう簡単になくせるものではないと僕は思います。

偽ブランド品を買わされたりしないか、クレジットカード情報を悪用されたりはしないか・・・などなど、
皆さんもBUYMAを始める前は色々と不安がありましたよね?

お客様もそれと同じで、不安を抱えたまま個人輸入に挑戦するくらいなら、
値段は多少高くなったとしてもBUYMAで安全に購入できたほうがずっと良いはずです。

なので今回の日欧EPAによって、BUYMAのお客様がいなくなるという心配はないでしょう。

TERU
BUYMAに関してはほぼプラスの影響しかないですね^^

BUYMAの仕入れで日欧EPAを適用するポイント


さて、ここからはBUYMAの仕入れに日欧EPAを適用するためのポイントを確認していきましょう。

日欧EPAは、2019年2月1日以降に税関を通過した商品が適用対象となります。
これに関しては発効からすでに1年が経過していますから大丈夫ですね。

ただし、EPA発効後にEU加盟国から輸入した商品であれば何でも関税がかからないというわけではありません。
EPAを適用するためには、次に挙げる条件を満たしている必要があります。

日欧EPAを適用するための条件

  1. EPA締約国から日本に直送されること
  2. 商品の原産国がEPA締約国であること
  3. 課税価格が20万円以下であること

それでは、一つずつ詳しくご説明していきますね。

EPA締約国から日本に直送されること

まず一つめの条件は「EPA締約国から日本に直送されること」。
日欧間で結ばれた協定ですから、商品の発送元は当然EU加盟国でなくてはなりません。

税関の資料によりますと、現在のEU加盟国は27ヶ国です。

EU加盟国(27ヶ国)

ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、ドイツ、エストニア、アイルランド、ギリシャ、 スペイン、フランス、クロアチア、イタリア、キプロス、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ハンガリー、マルタ、オランダ、オーストリア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、 スロベニア、スロバキア、フィンランド、スウェーデン

なお、英国は2020年1月31日にEUから正式に離脱していますが、12月31日まではEU法が適用される
移行期間となっており、期間中に英国から輸入した商品については日欧EPAに基づいた税率の
適応対象になるとされています。

詳しくは税関のホームページをご確認ください。
⇒ 英国のEU離脱後における日EU・EPAの適用について  

商品の原産国がEPA締約国であること

次に二つめの条件は「商品の原産国がEPA締約国であること」。

つまり発送元だけでなく、商品自体も上記のEU加盟国で製造されたものである必要があるんですね。
たとえば「購入したお店はイタリアだけど商品は中国産」といったようなケースは対象外です。

税関による原産国の確認には発送元が作成したインボイスや輸入許可通知書が使われており、
これらの書類の中に「Made in 〇〇」「原産国○○」と締約国の名前が記載されていれば
日欧EPAに基づいた税率が適用となります。

TERU
ショップによっては、原産国を記載してくれないところもあります。
購入後にきちんと書いてもらうように連絡を入れておくと良いでしょう。

課税価格が20万円以下であること

そして三つめの条件は「課税価格が20万円以下であること」。

EPAを適用するには、日本の税関に「特定原産地証明書」を提出しなければなりません。
この特定原産地証明書は商品がどこの国の材料を使用してどのように作られたかを示す書類で、
取得する際には輸出国に依頼して日本に原本を送付してもらう必要があります。

書類さえ用意できれば何も問題はないのですが、僕達のような個人ではそれも難しく、
課税価格が合計20万円を超える場合はEPAの適用対象外になってしまいます。

しかし、課税価格が20万円以下であれば、特定原産地証明書の提出は不要です^^

TERU
BUYMA初心者さんだと20万円以上の高額商品を仕入れるような機会はまだないかもしれませんが、
複数の商品をまとめて仕入れる時などは注意しておきましょう。

日欧EPA発効後に関税がかかった?BUYMA仕入れ時の注意点


EPAが締結されたことは、日欧貿易の新時代とも言える非常に大きな変化です。
しかし、すべての企業やお店がその変化にスムーズに対応できたわけではなく、
発効されて間もない頃は思わぬトラブルに遭遇したバイヤーもいたようです。

そのトラブルとは「DDPのショップで仕入れをしたら関税込みで計算されていた」というもの。

DDPは荷送人が輸入経費を負担する貿易条件ですが、皆さんもご存知のとおり実際は販売価格に
転嫁(上乗せ)されているケースが多いですね。

その場合でも日欧EPA発効後は関税分が0で計算されるはずですが、バイヤー側で見積もりをしてみたところ
明らかに関税込みの価格だった、というのです^^;

現在は発効から1年が経過していますから、さすがにそういったトラブルは少なくなっているでしょう。
それでも念のため、DDPを採用しているショップから仕入れる場合は多く払い過ぎていないかどうか
気をつけておいたほうが良さそうです。

TERU
購入時にDDPかDDUかを選択できるショップなら、それぞれの金額を比べてみればわかりますね!

まとめ


いかがでしたか?
今回はBUYMAの仕入れで覚えておきたい「日欧EPA」について解説いたしました。

話が少しややこしいところもあったかと思いますが、以下の条件をクリアしていれば
日欧EPAに基づく特恵関税を適用して商品の仕入れを行うことができます。

  • EPA締約国から日本に直送されること
  • 商品の原産国がEPA締約国であること
  • 課税価格が20万円以下であること

せっかく安く仕入れる方法があるのですから、これを使わない手はないですよね!!
レザーや毛皮製品など段階的に関税が引き下げられていくカテゴリもあるので、
この先も引き続きEPA関連のニュースには注目しておきたいところです。

EU諸国から仕入れする機会が多い皆さんはEPAをうまく活用して仕入れコストを抑え、
今後の利益確保に繋げていきましょう^^

TERU
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それでは今日はこのへんで。
最後までご拝読いただきありがとうございました^^

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