BUYMAの確定申告で経費になるのは?勘定科目を一覧で紹介!

約22分

こんにちは、テルです!
今日はBUYMAバイヤーが確定申告を行う時に悩みがちな「経費」についてお話します。

BUYMAでの販売活動をしていると日頃から様々な出費が発生しますが、
それらを経費として計上できれば納税の負担を軽くすることが可能です。

しかし、BUYMAを始めたばかりの初心者さんの中には「何が経費で、何が経費でないのか」
よくわからないという人も少なくないでしょう。

また、仕事とプライベートの境目が曖昧になりがちなフリーランスにとっては、
経費と私生活での支出との線引きが難しいところでもあります。

そんなわけで本記事では、経費についての基本的な考え方や、
経費にできるもの/できないものを、具体的に詳しく解説していきます。

皆さんの節税対策の参考になれば幸いです^^

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そもそも「経費」とは?


それではまず最初に、経費とはどのような費用のことを指すのかを正しく理解しておきましょう。

そもそも経費とは、簡単に言うと【事業をやっていくうえで必要となる費用(コスト)】のこと。
個人事業主やフリーランスの場合、事業に関係する出費はすべて経費にあたります。

たとえば商品を仕入れるのにかかった費用のほか、人を雇っている場合はお給料も経費になりますし、
どこかに作業場所を借りている場合は家賃や水道光熱費なども経費です。

経費は事業を進めるうえで必ずかかるコストですから、確定申告で所得金額を計算する際には、
収入から差し引いて計算することができます。

【所得金額 = 収入金額 ー 必要経費】

この所得金額がいくらかによって、納めるべき所得税の金額が違ってきます。
所得が高い人ほど税金も高くなる、ということは言うまでもないでしょう。

つまり、日頃から経費をきちんと管理して確定申告で正しく計上すれば、
税金を大幅に節約することができるのです^^

TERU
少額の経費でも「塵も積もれば山となる」もの。
しっかり管理して節税につなげたいですね!

在宅ワーカーが覚えておくべき「家事按分」の考え方

前述のとおり、事業に関連する支出は経費として計上することが認められています。

しかしながら、自宅を主な仕事場としている在宅ワーカーの場合は生活費と経費を区別しにくく、
どうしても一緒くたになってしまいがちです。

当然、私生活に関する費用を経費にすることはできませんが、そのあたりの線引きというのが
曖昧でわかりにくかったりもします。

そこで活用したいのが「家事按分(かじあんぶん)」の考え方です。

「家事按分」とは?

ある支出において、事業用と私生活用が混在している場合、事業用に使用した比率分のみを経費として計上すること。

要するに【経費とプライベートな出費とを明確に区別するということですね。

家事按分の対象となるのは「自宅兼仕事場の家賃」のほか「水道光熱費」や「通信費」などで、
主に使用割合や時間、頻度などから計算します。

たとえば「仕事でインターネットを週5日使用していて、年間の利用額が50,000円」だとしたら、
按分の割合は[5日÷7日×100=約70%]となり、[50,000円×70%=35,000円]を経費として
計上できるということになります。

家事按分には必ずしも「こう分けなくてはならない」といったルールはありませんが、
仮に税務署から按分の理由を尋ねられた際にきちんと納得してもらえるように、
合理的な方法でもって算出することが大切です。

計算が面倒だからといって適当な分け方をしてしまうと、経費として認めてもらえない場合もあるので気をつけてください。

TERU
項目ごとの具体的な計算方法については、後ほど詳しくご説明しますね!

【BUYMA】経費として計上できるものとは?


さて、ここからはBUYMAの活動で発生する支出のうち、どんなものが経費として計上できるのか、
確定申告書に記載されている勘定項目に沿ってチェックしていきましょう。

すでに経費を意識して活動している人はお気付きのとおり、BUYMAは他のビジネスと比べて
少ない経費で運営することができます。

だからこそ収益を上げやすいと言えますが、ビジネスを成功させるためには税金対策も欠かせません。
この機会に経費にできるものは何かを正しく把握し、きちんと管理していきましょう。

BUYMAの経費1:租税公課

「租税公課」とは「租税(そぜい)」と「公課(こうか)」をひとつにまとめた勘定科目で、
「租税」は国や地方公共団体が徴収する税金を、「公課」は国や地方公共団体から課せられる
会費や組合費、賦課金などの金銭負担を指します。

要するに【【必要経費として認められている税金や公的負担金】のことなのですが、
税金や公的負担金ならば何でもかんでも経費として計上できる、というわけではありません。

たとえば、所得税や住民税などは事業主個人にかかる税金なので租税公課には含まれませんし、
加算税や延滞税、交通反則金といったペナルティ的な意味合いを持つものも対象外です。

租税公課として計上できるのは、あくまでも事業上の必要経費にあたる税金・公的負担金のみ。
BUYMAでは海外から商品を仕入れる際にかかる「関税」や「輸入消費税」などが該当します。

BUYMAの経費2:荷造運賃

「荷造運賃(にづくりうんちん)」は、商品の出荷にともなう荷造・梱包費用や配送料金を指します。

荷造運賃に該当するもの

荷造費用の例 運賃の例
・ダンボール箱/宅配袋
・ガムテープ/セロテープ/のり
・緩衝材(エアーキャップ/ボーカスペーパー など)
・ギフトラッピング用品
・郵便料金/宅配便料金
・バイク/トラック/鉄道/船舶/航空便などの運賃

オンライン買い付けを主軸として活動している日本在住バイヤーの場合、
商品をお客様にお届けするまでの一連の流れの中で送料が2回発生します。

海外から商品を取り寄せる時の「国際送料」と、お客様に商品をお送りする時の「国内送料」ですね。
BUYMAの活動において、この2つの送料は直接的な経費となりますから、荷造運賃として計上します。

ただし、国際送料は商品代金と合算してクレジットカードで決済するケースがほとんどでしょう。
その場合、会計ソフトを使用していると自動的に仕入れとして読み込まれることがありますが、
わざわざ分け直さずに仕入れのまま計上しても特に問題はありません。

BUYMAの経費3:消耗品費

「消耗品費」とは、文字どおり使っていくうちに消耗するものの購入費用を計上する勘定科目で、
国税庁では以下にあてはまるものが該当するとしています。

消耗品費に該当するもの

  1. 帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費
  2. 使用可能な期間が1年未満か、取得価額が10万円未満の什器備品の購入費

もう少し具体的に説明すると、事務作業で使うノートやボールペンなどは上記の①に、
10万円未満のパソコンやスマートフォンなどは上記の②にあてはまります。

なお、10万円以上のものを購入した場合には「減価償却資産」とするのが原則です。
その場合は、品物によって決められた耐用年数をもとに分割して経費を計上します。

BUYMAの経費4:水道光熱費

「水道光熱費」は、事業で使用した水道代・電気代・ガス代を経費として計上するための勘定科目です。

こちらは私生活でも発生する身近な支払いですが、自宅を主な仕事場としている場合には
水道光熱費の一部を経費にすることができます。

ここで活用してもらいたいのが、先ほどお伝えした「家事按分(かじあんぶん)」の考え方です。

BUYMAの作業の多くはパソコンを使いますし、自宅で作業をすることが多ければ夏冬の冷暖房費も
一般家庭より高額になりますから、電気代はやや多めに計上して構いません。

按分方法には明確な決まりはなく、「使用時間」や「使用日数」のほか、
「ワット数(消費電力)」や「コンセントの数」を目安にする場合もあります。

電気代の按分例

  1. 年間の電気代が12万円で、1日のおよそ半分(50%)を仕事用として使用。
    →年間の電気代12万円のうち、5万円を経費として計算できる。
  2. 年間の電気代が12万円、1ヶ月の消費電力300kwh、うち仕事用として75kwh(25%)を使用。
    →年間の電気代12万円のうち、3万円を経費として計算できる。

このように按分の割合は事業主が自由に決めることができますが、だからといって
「1日中仕事で電気を使っている」などと嘘をつくようなことをしてはいけません。

税務署から按分の根拠を尋ねられる場合もありますので、常識的に考えて違和感のない割合で計上するようにしてくださいね。

BUYMAの経費5:通信費

「通信費」とは、電話料金やインターネット料金・郵送料金などを計上する勘定科目で、
具体的には以下のような費用が該当します。

通信費に該当するもの

  • 固定電話/携帯電話の利用料金
  • インターネット回線/プロバイダの利用料金
  • 郵便料金(切手代/はがき代/郵送代 など)

BUYMAの場合は、主にインターネット料金やスマホの通信料になりますね。

いずれもBUYMA用とプライベート用を分けている場合はBUYMA用のほうをそのまま計上すればいいですが、
仕事もプライベートも同じものを使用している場合は水道光熱費と同じように按分して計上します。

こちらも分け方のルールはありませんので、プライベートでの使用時間と仕事での使用時間を
比較して割合を出してみてください。

BUYMAの経費6:会議費

「会議費」とは、社内会議や取引先との打ち合わせで発生した費用を計上する勘定科目のことです。

BUYMAの場合は一人で作業をこなすことがほとんどなので、この勘定科目とは無縁だと思うでしょう。
しかし、フリーランスは「カフェやファミレスで仕事をする」という場合にかかるドリンク代を
会議費として計上することが認められています。

なぜなら、飲み物の料金は【仕事をするための場所代】だと考えることができるから。
毎日カフェで美味しいコーヒーを飲みながら作業をしたとしてもまったく構わないのです。

ただし、経費になるのはあくまでもドリンク代だけで、食べ物代は経費として認められません。
飲み物だけならまだしも食事までしっかり摂っているとなると、もはや場所代とは呼べないんですね^^;

もしドリンクと一緒に食べ物を注文した場合は、ドリンク代だけを経費にすると良いでしょう。

BUYMAの経費7:接待交際費

「接待交際費」とは、得意先や仕入先に対する接待や贈答などにかかった費用のことを指します。
こちらもBUYMAにはあまり関係がないように思いますが、実は以下のようなケースが該当します。

接待交際費に該当するケース

  • 友達と食事をしながら仕事の相談を聞いてもらった
  • ママ友とお茶しながら人気ブランドの情報を得た など

このように、交際費を計上するにあたっては【仕事に関係するかどうか】が重要な判断ポイントになります。

仕事上有益な情報を得られる可能性がある相手との飲食であれば、直接的な取引先との接待でなくても
交際費として計上することができるのです。

多少のアルコールが入ったとしても、カラオケやスナックに行ったとしても、それが利益を獲得するために
必要な支出であるということをはっきり主張できるなら何の問題もありません。

さらに個人事業主の場合は接待交際費として計上できる金額の上限がなく、
仕事のための営業活動はすべて経費に含めて良いとされています。

とはいえ、税務調査の際に真っ先にチェックが入るのが接待交際費であることも事実です。

税務署が仕事かそうでないかを判断する明確な基準というのは存在しませんが、
ただの遊びにしか見えないような支出や常識の範囲を明らかに超えた支出は
いくら仕事上必要だと主張しても経費として認められない可能性もあり得ます。

したがって、交際費を計上する際には「誰と何のために飲食をしたのかが明確であること」
「金額が常識的であること」を意識して、税務署から見ても納得がいくような
処理になるように心掛けることが大切です。

BUYMAの経費8:地代家賃

「地代家賃(ちだいやちん)」とは、事務所や店舗の家賃、月極駐車場の料金など、
事業に関係する土地や建物に対する賃料の勘定科目です。

BUYMAの場合は主に自宅で日々の作業を行っているというバイヤーが多いかと思いますが、
その場合は家賃の一部を地代家賃として計上することができます。

計算方法としては、住居全体をプライベートスペースとワークスペースに按分するのが一般的です。

家賃の按分例

全面積が50平方メートルのマンションに住んでいて、6畳間(約10平方メートル)を
ワークスペースとして使用しているという場合、ワークスペースの割合は約20%。
マンションの家賃が1ヶ月10万円だとすると、経費として計上できるのは1ヶ月2万円。

なお、ワンルームのように空間として区分ができない場合には、仕事に使用した時間で按分します。
日々どれくらい使用したかをきちんと記録しておき、計算根拠として残すようにしましょう。

BUYMAの経費9:研修費

「研修費」とは、事業を進めるにあたって必要な技能・知識の習得や研修などにかかった費用を
計上するための勘定科目で、BUYMAではセミナーやコンサルの受講費用が該当します。

正しい知識やノウハウを学んでしっかり稼いでいきたいと考えている人には嬉しいところですが、
受講期間が半年や一年以上など長期にわたり、年を跨ぐ場合は少し注意が必要です。

それはなぜかと言うと、経費は“発生主義“によって計上するのが原則だから。
発生主義とは、収支に関係なく実際に商品やサービスの提供を受けた時点で経費化するという考え方です。

通常、確定申告では毎年1月1日から12月31日までの1年間に対しての申告を行いますが、
もし受講期間が2019年10月から2020年3月までの6ヶ月コンサルを受けている場合、
受講料は6ヶ月分前払いでも2019年中は3ヶ月分しかコンサルを受けていません。

したがって、2019年に経費化できるのは10月〜12月の3ヶ月分の受講料だけで、
残りの3ヶ月分については2020年分の研修費として計上することになります。

なお、他の経費も基本的に考え方は同じです。
【当期に発生した経費=当期に計上】と覚えておくと良いでしょう。

BUYMAの経費10:支払い手数料

「支払い手数料」とは、取引上で発生する様々な手数料を集計する勘定科目です。
具体的には以下のようなものが該当します。

支払い手数料に該当するもの

  • 銀行や郵便局などの金融機関で振り込みをする際にかかる振込手数料
  • 事務所を借りる際に不動産会社に支払う仲介手数料
  • 税理士、行政書士などに支払う報酬/相談料
  • クレジットカードの売上手数料
  • ネットショップ出店費用
  • 各種サービスのキャンセル料/解約料金 など

BUYMAの場合は商品が売れた時の成約手数料のほか、売上金を入金してもらう時の振込手数料なども
支払い手数料として処理します。

【BUYMA】経費として計上できないものとは?


さて、ここまでBUYMAの活動で発生する経費をまとめてご紹介してまいりました。
中には「これも経費になるの?!」といった意外なものもあったのではないでしょうか。

その一方で、事業とは関係のない出費はどんなものであっても経費として認められません。

以前「フリーランスは何でもかんでも経費にしてOK」なんて噂が流れたこともあったそうですが、
さすがに私生活に関する費用まで経費として認めてくれるほど、税務署もフリーランスに対して甘くはないんです^^;

では、事業とは関係ない出費、経費にはならない出費にはどんなものが含まれるでしょうか。
こちらも一例をご紹介しておきましょう。

経費にならない出費の例

  • 事業主がプライベートで支払った飲食費、交際費など
  • 事業主自身の給料、福利厚生、保険料、年金など
  • 事業主自身が納める所得税や住民税などの税金
  • 事業主自身の健康診断費 など

個人事業主・フリーランスとしてはできるだけ多くの経費を計上して節税対策につなげたいところですが、
上記のような経費にならないものまで経費として計上したり、私的な出費を不正に経費に含めたりすると、
不自然な申告であるとして税務調査が入る可能性があります。

この調査で「本来納めるべき税額を納めていない」と判断された場合には、過少申告加算税や
無申告加算税といったペナルティが科され、結果的に損をすることにもなりかねません。

TERU
経費はあくまでも事業に関連する出費である、というルールを決して忘れないでくださいね!

BUYMAの経費を計上するには「領収書」が必要!


BUYMAの活動にかかった費用を経費として計上するには、その証拠となる領収書やレシートが必要です。

普段は領収書やレシートをもらわない、すぐ捨ててしまう、という人は、
今後はきちんと受け取って手元で保管する習慣をつけてくださいね。

クレジットカードを利用する場合は、毎月の利用明細書が領収書の代わりになります。
銀行振込の場合は振込明細票とあわせて請求書や納品書を保管しておきましょう。

領収書が発行されなかったものや紛失してしまったものに関しては「出金伝票」に記載します。

「出金伝票」とは?

事業者が現金を支払った際に記録する書類の一つ。
「支払い日」「支払い先の名称」「支払った金額」「支払いの目的」が記載されていれば、特に決まった書式はありません。
TERU
市販の出金伝票を一冊用意しておくと良いですね^^

まとめ


いかがでしたか?
今回はBUYMAにおける「経費」の基本的な考え方や、経費として計上できる費用について解説しました。

毎年の確定申告で経費を計上する目的は、納税の負担を少しでも軽くすることにあります。

しかし、経費になるもの/ならないものの判断を間違えてしまうと、節税にならないばかりか
ペナルティの影響によって社会的信用を損なうことにもなりかねません。

経費になるもの/ならないものを正しく見分けられるようになることが、節税対策の第一歩です。
ここまで読んでくださった皆さんは、ある程度は判別がつけられるようになったかと思います。

もし迷った時は【経費=BUYMAの売上/利益を獲得するために必要な出費かどうか】
よく考えれば答えを出すことができるはずです。

個人事業主やフリーランスにとっては線引きが難しいところもありますが、
ここはしっかり区別して節税につなげていきましょう!!

TERU
わからないことはそのままにせず、いつでも遠慮なくご相談ください。
解決に向けてアドバイスさせていただきます^^

テルへの質問・相談はこちらから

それでは今日はこのへんで。
最後までご拝読いただきありがとうございました!

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